日本国特許庁は、特許庁長官に書面にて出願することとされているマドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願を、書面による出願に代えて、国際事務局を経由した電子出願を可能とするための商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)改正について意見募集を行う。
省令案の趣旨
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願をする場合、出願人は、当該国際登録出願の基礎となる商標登録出願を受理し又は基礎となる商標登録をした国の所管官庁を通じて、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対して出願を行う必要がある。
現在、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願を行う場合、出願人は特許庁長官に対して願書等の書面を提出する必要があり、特許庁長官は願書等の記載内容及びその基礎とされた商標登録出願又は商標登録との同一性等を認証し、願書等の書面又はこれら書面に記載されている事項を記録した電磁的記録を国際事務局に送付するとともに、国際事務局に送付した願書等の書面の写しを国際登録出願の出願人に対して送付している。
今般、国際事務局が管理・保有するサーバー上で国際登録出願を電子的に受理し、各締約国の本国官庁が同サーバーにアクセスして出願に係る本国認証を実施することを可能とする「e-Filing システム」を利用した出願を可能とするため、商標法施行規則について所要の改正を行うこととする。
省令案の概要
商標の国際登録出願において e-Filing システムを利用した電子出願を可能とするため、商標法施行規則第2条の2第1項から第3項までを新設する。また、同条の新設に伴い、同規則第2条の3において、用語の定義の修正等所要の改正を行う。
スケジュール
令和 4 年 6 月 1 日(水) 施行予定
本文は こちら (特許庁のサイト)