デリー高等裁判所は、2022年3月21日付の命令により、新型コロナウイルス感染症・パンデミック中の商標登録証を一時停止した。これらの商標については、2022年5月30日までの異議申立が可能となる。同裁判所は、一般法及び特別法並びに全ての司法及び準司法手続に関して規定された全ての時効が2020年3月15日から2022年2月28日まで停止されるという、最高裁判所の指示を検討し、最高裁判所の指示は、1999年商標法に基づく商標異議申立の期限にも適用されると判断した。
デリー高等裁判所の主な命令は以下のとおり、即日有効とした。
1) パンデミック中に公告された商標に関して、2020年3月15日以降に公告され4ヶ月の異議申立期間が満了するはずの商標について、当該出願に対する異議申立の期限を2022年5月30日まで延長する。
2) 異議申立後、48時間以内に商標出願のステータスをポータルサイトに適切に反映させる。
3) パンデミック中に発行された商標登録証は以下のように処理される。
* 2022年5月30日までに異議申立がなかった商標登録出願については、登録証は引き続き有効であり、当該出願人は法律上の権利を享受することができる。
* 2022年5月30日までに異議申立があった商標出願については、特許意匠商標総局(CGPDTM)において決定がなされるまで、登録証は発行されないか、発行済みの場合は登録の効力が停止される。
4) 今後、異議部門が異議申立に関する電子メールを受信した場合、担当の審査官は、次のことを確認すること。
* 電子メールは、遅くとも3営業日以内の合理的な時間内に返信されること。
* CGPDTM事務局に商標異議申立を提起している間に登録証が発行されないように、受け取った電子メールに応じて、商標局の登録証発行部門またはムンバイ事務所の関係職員に適切な指示を行うこと。
新型コロナウイルス感染症・パンデミックの影響により、出願商標に対して異議申立ができなかった場合、2022年5月30日まで期限が延長されたことに留意してほしい。
2022-03-29