戦争状態における法的根拠
ウクライナ議会は「戒厳令下における知的財産権の保護に関する法律」(法律第7228号)を可決した。この新法に基づき、知的財産権の保護期限およびその取得手続きの期限は停止される。
同法によると、権利を有する者は、戒厳令解除後90日以内であれば、手数料を支払うことなく、関連する期限の延長または回復のための申請をすることができる。この法律は、ウクライナ知的財産局(Ukrpatent)に対するすべての知的財産権保有者(ウクライナ人および外国人の知的財産権保有者を含む)に適用される。
2022年2月4日、政令64/2022号の発令に伴い、ウクライナでは30日間の戒厳令が発令された。2022年3月26日、ウクライナ議会は戒厳令をさらに30日間延長することを議決し、2022年4月末まで再延長される見通しだ。
知的財産局の運営
ウクライナ知的財産局は、国内手続および国際手続に基づく商標、特許、著作権の新規出願を引き続き電子形式のみで受け付けている。紙での提出が必要なすべての手続きにおいて、知的財産局はスキャンの提出を受付け、戦争状態終結後に出願人又は代理人に紙の提出を求めている。ライセンス契約や譲渡契約の登録、異議申立等についても同様の取扱いとなる。
知的財産局は引き続き審査手続を行っており、知的財産権の登録情報を公開している。当面の間、登録証は電子形式でのみ入手可能で、紙は後日印刷され送付される予定である。
ウクライナ知的財産局の審判部は現在業務を停止している。また、戦闘が行われている地域の裁判所もすべての活動を停止している。
Source: www. ukrpatent.org; www.inta.org; www.craneip.com
詳しくは こちら (キーウに本部を置くCrane IPのウェブサイト)
本文は こちら (Operation of IP Office During State of War)