本日、特許庁(JPO)は、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年4月1日経済産業省令第40号)が公布されたと発表した。
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願を行う場合、特許庁長官に書面にて出願することとされている。今般、書面による出願に代えて、e-Filing システムを利用した商標の国際登録出願の電子出願を可能とするため、商標法施行規則第2条の2第1項から第3項までを新設する。また、同条の新設に伴い、同規則第2条の3において、用語の定義の修正等所要の改正を行った。
公布日:令和4年4月1日(金曜日)
施行日:令和4年6月1日(水曜日)
本文は こちら