2022-07-21

日本:商標の使用の定義を見直して海外からの模倣品流入への規制を強化する改正は10月1日に施行

 「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が公布された。これらの政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものだ。

 改正法では、商標の使用の定義を見直し、商標の使用の定義に定める輸入に、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含むものとされる。
これにより、増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を
郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けることができ、海外からの模倣品流入への規制強化が図られることになる。
 この改正に関する施行日は令和4年10月1日となる。

本文は こちら (特許庁のサイト)