2022-08-11

ニカラグア:商標実務の変更 - SMD Country Index

2022年3月31日より、ニカラグア商標庁は、完全な合法化を伴わない書類の提出に対する新型コロナ感染症に対する柔軟な運用に関する措置を解除し、すべての書類はアポスティーユまたは領事認証によって正式に証明されたものを提出するよう変更される。なお、外国語で書かれた書類の場合、ニカラグアの公証人以前にスペイン語への公式な翻訳が要求される。

さらに、ニカラグア商標局の実務によれば、商標出願又は登録手続中に以下の情報を提供する必要がある(法人等の団体に適用)。


* 会社の登記番号と登記日に関する情報
この要件は、新規および係属中の商標出願の場合にのみ適用され、商標更新や譲渡など他の手続きでは要求されない。
この要件は以下のような手段で行うことができる。
a) 当該情報を記載した簡単な書類を提出すること
b) 商標登録出願書類に情報を記載する
c) 現地代理人に付与された権限により情報を記載する
係属中の出願で必要な情報がまだ提出されていない場合、商標局は案件ごとに個別通知し15営業日以内に情報の提出を要求する。
(Source: Guy José Bendaña-Guerrero & Asociados)

本文は こちら (Change of Practice)