2022-08-29

EU:仮想商品、NFTに関するEUIPOのガイドライン、仮想商品は9類

EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、仮想商品、NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)に関する用語を含む商標出願急激に増加していることを受け、仮想商品やNFTの分類に関するガイダンスを発表した。

* 仮想商品はデジタルコンテンツやデジタル画像として扱われるため、第9類に分類されることが適切だ。しかし、仮想商品という用語だけでは明確性や正確性に欠けるため、仮想商品が関連するコンテンツ(例:ダウンロード可能な仮想商品、すなわち仮想衣服)を記載することによって特定しなければならない。
* 2023年に発行されるニース国際分類第12版では、「NFTによって認証されたダウンロード可能なデジタルファイル(downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens)」という用語が第9類に組み込まれる予定だ。EUIPOは、NFTを「ブロックチェーンに登録された固有のデジタル証明書で、デジタルアイテムを認証するものだが、そのデジタルアイテムとは異なる物」と定義し、用語単体として「NFT」を認めず、NFTによって認証されるデジタルアイテムを特定しなければならない。

仮想商品およびNFTに関連するサービスは、サービスに関する確立された原則に従って分類される。

EUIPOのアプローチは、2023年版ガイドラインの草案に記載されており、2022年10月3日までコメントを受け付けている。

本文は こちら (Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse)