特許庁は、我が国の産業財産権に関する国際的な情報発信の一環として、事件の種類、分野などに応じて法解釈や運用の理解に参考となると考えられる審決等(審決、異議決定、判定)の人手翻訳による英訳を提供しているが、2022年9月に追加された商標に関する参考審決では以下の2件を公表した。
1.審決番号:2020-002760(不服)
(事件の内容)「MEGURO」の標準文字商標について、戦前戦後の日本の二輪自動車業界をけん引してきた目黒製作所のブランドを指すとの請求人の主張に対して、現在一定の認知を得ているとは認められず、また「目黒」はありふれた氏であるから、商標法3条1項4号に該当するとして、拒絶査定が維持された事案。
*審決(日本語)は こちら
*審決(英語訳)は こちら
2.審決番号:2020-300733(異議)
(事件の内容)商標法53条の2(代理人・代表者による不当登録の取消審判)の人的要件として、他の同盟国の商標権者との契約上の特別な関係や法的関係にある者に限定されず、商標権者の商品を継続的に輸入・販売する者なども指すと解すべきとして、本規定に該当し登録を取り消すべきとされた事案。
*審決(日本語)は こちら
*審決(英語訳)は こちら