2022-09-01

日本:代理権の証明は委任状の原本の写しの提出で可能に - JPO

 特許庁は、任意代理人の代理権を証明する書面、いわゆる委任状について、委任状の原本の写し(以下「委任状の写し」という。)についても、代理権を証明する書面として許容すると発表した。

 委任状の写しを代理権の証明として許容するための特許法施行規則等の改正について、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(改正のための手続中)の一部として措置しており、委任状の写しに係る改正は、当該省令の公布日(令和4年9月下旬を予定)から施行する予定で、それ以後は、委任状の原本に加え、委任状の写しの提出により、代理権の証明が可能にる。
電子データを原本とする委任状をプリントアウトして提出してもよく、委任状の提出方法に変更はない。

 改正後は、委任者と受任者の間で合意し、作成された委任状の写しであることに疑義がない限り、書面で提出された委任状の写しを「真正な代理権を証明する書面」として取り扱うことになる。ただし、提出された委任状の写しが不鮮明な場合など、必要に応じて原本又は鮮明な委任状の写しの提出を求めることがある。

 なお、特許庁ウェブサイト内において掲載している委任状に関する各種記事において、原本の提出が必要である旨又は原本であることを前提とした説明等がされているが、これらの記載は順次改訂する。

本文は こちら (特許庁のサイト)