特許庁は、我が国の産業財産権に関する国際的な情報発信の一環として、事件の種類、分野などに応じて法解釈や運用の理解に参考となると考えられる審決等(審決、異議決定、判定)の人手翻訳による英訳を提供しているが、2022年10月に追加された商標に関する参考審決では以下の審決を公表した。
審決番号:2019-011255(不服)
本願商標「六本木通り特許事務所」
(事件の内容)本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、本願商標を、「六本木通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する、弁理士の事務所」程の意味合いとして理解、認識するにとどまり、このような本願商標は、単に、役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を表すものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると判断した事案。