特許庁は、商品又は役務の類似関係を整理した「類似商品・役務審査基準」を公表し、商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が他人の登録商標に係る指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かの審査に際して、これを審査官の統一的基準として用いている。
「類似商品・役務審査基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表に掲載している商品及び役務に基づき構成されている。また、ユーザーの利便性向上を図るため、「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表」に掲載の商品及び役務を参考表示として原則掲載している。
今般、「類似商品・役務審査基準」の技術的修正等を行うと共に、国際分類の改訂に合わせて、国際分類表に掲載の商品及び役務の追加・表示変更等を行った「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2023版対応〕(案)」を作成し、令和4年10月3日~令和4年11月1日の期間に、この改正案に対する意見(パブリックコメント)を募集する。