2022-12-19

日本:令和5年1月より、特許庁がインターネット出願ソフトを利用した予納を開始

 現在、特許庁には、特許料や手数料等の納付方法として、出願人(利用者)が、特許庁に対してあらかじめ必要な金額を納めておく「予納」制度がある。現行、予納には、(1)銀行振込による予納(現金納付書を用いて金融機関窓口にて振り込み、納付済証を「予納書」に添付して特許庁へ提出し入金する方法)と令和5年3月31日に廃止が予定されている(2)特許印紙による予納(廃止後も、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳は継続して利用できる。また、特許印紙を貼付しての出願等の手続(手数料の納付)についても引き続きできる。)がある。

 令和5年1月より、インターネット出願ソフトを利用した予納(電子現金による予納)を開始する。これにより、入金から予納書提出まで、オンラインで手続が完結する。
インターネット出願ソフトを利用した予納は、インターネット出願ソフト上にて「現金予納」を選択し、納付番号の取得後、インターネットバンキングに画面遷移し、そのまま振込まで完了できる。このため、新しい機能を持つインターネット出願ソフトのリリースを予定している。

特許庁のお知らせは こちら