特許庁は、令和5年1月1日に施行する商標の使用をする商品又は役務に関する商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年12月15日 経済産業省令第100号)を公布した。
省令の概要
(1)国際分類の改訂に伴う改正
国際分類の改訂に伴う改正(34 件)
例)類移行:第25類「水上スポーツ用特殊衣服」→ 第9類
(2)表示の明確化等に伴う改正
省令別表の例示の充実化等のための改正(8 件)
例)追加:第10類「業務用超音波美顔器」
経過措置
国際分類は出願日の年の版が適用されるため、令和4年12月31日までに出願された商標は、令和5年中に審査するとしても、改正前の省令別表の区分に基づいて審査を行うこととなる。
したがって、施行前にした出願に係る商品及び役務の区分は、従前の例によることとする旨の経過措置を設ける。
公布日及び施行日
公布日:令和4年12月15日
施行日:令和5年1月1日