特許庁は、商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年12月15日経済産業省令第100号))に基づき類似商品・役務審査基準の改訂を行い、公表した。
特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成している。この「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているもので、「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(以下「省令別表」)に掲載している商品及び役務に基づき構成されている。
特許庁は、今般、省令別表の改正を行い、この改正内容に対応し、また類否関係をより明確にすべく、一部の商品及び役務について表示の明確化等を行うと共に、国際分類表に掲載の商品又は役務を参考表示として原則掲載する「類似基準」の改訂を行った。
本類似基準は、令和5年1月1日以降の出願に適用される。
類似基準(第12-2023版)の主な変更点は こちら
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