2023年1月12日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は、2019年に制定された商標法を2023年3月に施行すると発表した。商標法の発効日を指定する公式通知はまだ発行されていないものの、IPDによるこの重要な発表は、商標の新しい枠組みの実施が間近であることを示し、新しい法体系のもとでミャンマーにおける商標保護を獲得するために必要な準備を行うよう商標権者に注意を促すものだ。
今回の発表で、商標法の発効後(IPDからの変更がないと仮定した場合)、商標登録および支払手続きが開始されることが確認された。「ソフトオープン」期間を開始する商業省告示(No.63/2020)および今回のIPD発表に基づき、商標法の施行前に商標登録の手数料が別途通知されるものと思われる。
その後、IPDのソフトオープン期間終了(IPDの「グランドオープン」)が当局から発表されるまでは、出願人は既存の商標(ミャンマーの旧制度で登記された、またはミャンマーで使用されている)を再登録することができる(手数料が必要)。この間、既存の商標は、商標権者が直接、またはIPDの認定を受けた現地代理人を通してオンラインで再出願できる。商標登録手数料と支払い手続きについての発表があれば、ソフトオープン期間中に既存の商標を出願したすべての商標権者は、出願に必要な手数料を支払うことになる。
具体的な手続きは今後明らかになると思われるが、IPDのソフトオープン期間中に出願資格を得た商標所有者でまだ出願していない場合は、先願主義である新商標法の下、早い出願日を確保するためにも、できるだけ早く再登録を検討するよう推奨したい。
商標法の下で商標出願を予定している商標権者(例えば、その商標がミャンマーで登記または使用したことがない)は、商標法が施行されIPDがグランドオープンした後に新しい商標出願を行うために、いまのうちに、商標ポートフォリオを分析することが望まれる。
商標法の施行に向けた準備、またはミャンマーにおける知的財産権保護に関する詳細については、Tilleke & Gibbins(myanmar@tilleke.com)に確認してほしい。
本文は こちら (Myanmar’s 2019 Trademark Law Expected to Be Enforced Starting in March 2023)