2023-01-10

日本:特許法等の改正法の一部の施行に伴う関係省令案に対する意見募集、2月2日まで - JPO

 特許庁は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等関係省令について所要の改正を行うことを検討しており、令和5年1月4日~令和5年2月2日の期間に、この関係省令案に対する意見を募集する。

省令案の概要
(1)特許権等の権利回復の要件の変更に係る手続の整備
 改正法において、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和するとともに、権利の回復規定の適用を受けようとする者から回復手数料を徴収することとしたことを踏まえ、具体的な手続に関する規定を整備する。
(2)書留郵便に付する送達の通知書の根拠規定の整備
 特許法第 190 条で準用する民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 107 条の規定に基づく書留郵便に付する送達を特許庁長官が実施する際の通知について、手続の安定性を確保するため、特許法施行規則において根拠規定を設ける。
(3)国際商標登録出願に係る登録査定の謄本の送達方法の見直しに伴う規定の整備
 改正法において、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書」に基づく国際商標登録出願の登録査定に記載されている事項を、世界知的所有権機関国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することで、当該査定の謄本の送達に代えることができる規定を設けたことを踏まえ、具体的な通知手段に関する規定を整備する。
(4)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復制度の要件の変更
 改正法において、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和されたことを踏まえ、特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権の回復制度の要件についても「故意によるものではないこと」とする改正を行う。

スケジュール
令和 5 年 3 月中 公布予定
令和 5 年 4 月 1 日(土) 施行予定
 ただし、(2)については公布の日から施行

意見募集の詳細は こちら