(令和4年12月26日 知財高裁令和4年(ネ)第10051号 原審・東京地裁平成31年(ワ)第11108号)
事案の概要 原告表示(女性用ハイヒールの靴底に赤色を付したもの。右掲図はその一例)を使用した商品などを製造販売等している原告が、女性用ハイヒールの製造販売等をしている被告に対して、不正競争防止法(以下略)2条1項1号及び2号の不正競争に該当すると主張して、被告商品の製造、販売又は展示等の差止めを求めた処、原審裁判所は、本件事案の原告表示は、2条1項1号、同2号の商品等表示には該当しないとして請求を棄却したため、知財高裁に対し原告が控訴したものである。
判 旨 (2条1項1号) 被告商品と原告商品は、価格帯が大きく異なるものであって市場種別が異なる。また、女性用ハイヒールの需要者の多くは、実店舗で靴を手に取り、試着の上で購入しているところ、路面店又は直営店はいうまでもなく、百貨店内や靴の小売店等でも、その区画の商品のブランドを示すプレート等が置かれていることが多いので、ブランド名が明確に表示されているといえ、しかも、靴の中敷きにはブランドロゴが付されていることから、仮に、被告商品の靴底に付されている赤色が原告表示と類似するものであるとしても、こうした価格差や女性用ハイヒールの取引の実情に鑑みれば、被告商品を「ルブタン」ブランドの商品であると誤認混同するおそれがあるといえないことは明らかというべきである。また、普段は被告商品のような手ごろな価格帯の女性用ハイヒールを履く需要者の中には、原告商品のような高級ブランド品を購入することもあると考えられるが、こうした需要者は、原告商品が高級ブランドであることに着目し、試着の上で慎重に購入するものと考えられるから、被告商品が原告商品とその商品の出所を誤認混同されるおそれがあるとはいえない。
加えて、近時では、高価格帯のブランドが価格帯の異なるブランドとコラボレーションした商品が販売されることもあるが、・・・被告商品にはそうしたコラボレーション商品であることを示すようなロゴはないから、需要者が、被告商品が控訴人らのライセンス商品又は控訴人らとの間で何らかの提携関係を有する商品であると誤認混同するおそれがあるともいえない。
(2条1項2号)原告表示は、それが著名なものに至っているとまでは評価することができない。原告表示が2条1項2号規定の「他人の著名な商品等表示」であるとはいえない。
コメント 本件控訴審でも、ルブタン側の請求が棄却された。控訴審裁判所は、2条1項1号争点中、混同の虞を否定した。控訴人、被控訴人両商品の購買者層の明らかな相違、購買時に払わる注意点や当該商品に付されたプレートやブランド名の有無の具体的取引の実情から混同の虞を判断し否定した。加えて、ライセンス商品又は控訴人らとの提携関係のある商品からの広義の混同の虞についても言及し、否定した。しかし、原告表示(女性用ハイヒール靴底に赤色を付したもの)の出所表示機能性及び周知性については、何ら判断していないし、それらの存在を前提として、混同の虞を否定したものでもない。控訴人側も、本事件に関心を持つ者の最大の関心事はそちらではなかろうか。2条1項2号については、著名性を否定した。
なお、原告表示に係る登録出願(2015-29921)の色彩のみからなる商標は、商標法3条1項3号該当とし同3条2項の適用も否定されて拒絶された後の拒絶査定不服審判(2019-14379)でも不成立審決がなされて知財高裁係属中のようで、そちらを考慮したのであろうか。