令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になる。
「故意によるものでない」による救済対象手続は、「正当な理由があること」による救済対象手続と同じで、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が「故意によるものでない」の対象となり、令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した案件は、「正当な理由があること」が回復要件となる。
所定の手続期間内に手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内)に所定の期間内に行うことができなかった手続をするとともに、手続をすることができなかった理由を記載した回復理由書を提出しなければならない。
出願人等から救済の対象となる手続書面と回復理由書が期間徒過後の所定の期間内に提出されているか、回復手数料が納付されているか、「故意によるものでない」を満たすかが回復要件となる。また、出願人等が手続をしないと判断して所定の期間を徒過した後、期間徒過後に状況の変化などを理由に救済手続をすることとした場合は、手続をすることができなかった理由が「故意によるものである」と判断され救済が認められない可能性がある。
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