2023-04-07

日本:新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ変更を受け、救済措置を従来の運用に変更 - JPO

 日本国特許庁は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すと発表した。

 従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日以降の手続が対象となる。
ただし、各種手続を所定期限内(手続期間の末日が令和5年5月8日以前の場合に限る)に行うことが困難となった場合は、引き続き、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化を認める等柔軟な対応を行う。
 また、対面による面接審査・面接審理は、原則行わず、引き続き、インターネット回線を利用したテレビ面接により対応する。従来から実施しているテレビ面接に加えて、昨年秋以降、Webアプリケーションを利用した面接も行っている。なお、電話による相談も可能とする。

本文は こちら (新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応等について)

* 特許庁への手続については こちら
* 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた審判事件における手続の指定期間の延長等については こちら
* 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」、「正当な理由」、「故意によるものでないこと」による救済については こちら