サウジアラビア:悪意による商標登録の取消請求前に商標権者へ書簡の送付が必要
GCC商標法に基づき、サウジアラビアにおいて不使用または悪意の登録に基づく取消請求を開始する前に、司法省の電子プラットフォーム(商標権者の情報がある場合)を通じて、登録商標に対する取消請求を行うことを通知する書簡を送付しなければならない。そうでない場合は現地の法律事務所を通じて送達する。権利者は、書簡の受領日から15日以内に返答する必要があり、この期間を過ぎないと取消を請求できない。
レバノン:5月第2週からすべての知財関連業務を再開
経済・貿易省は、知財局職員のストライキが終了し、5月第2週からすべての知財関連業務を再開した。
知財局は、既に提出されている出願、更新、各種申請のうち期限のあるものを優先し、それ以外の事案は以下のスケジュールに従って処理が進められる。
毎週火曜日:特許、意匠、著作権に関する業務処理を行う
毎週水曜日:商標の新規出願、更新、各種申請等に関する業務処理を行う
毎週木曜日:作業負荷状況に応じて、代理人は完了した手続きの受領書、証明書等を受取る
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