2023-06-01

工藤莞司の注目裁判:商標法4条1項11号事案において、要部観察が否定された事例

(令和5年4月25日 知財高裁令和4年(行ケ)第10121号 「Julius Tart」事件)

事案の概要 原告は、自己が有する登録商標「TART」(標準文字 登録5427549号)、指定商品 9類「眼鏡、眼鏡の部品及び附属品」を引用して、被告が有する登録商標「Julius Tart」(標準文字 登録第5918891号)、指定商品9類「眼鏡用つる、眼鏡用レンズ、眼鏡の部品及び附属品、サングラス、眼鏡」に対して、商標法4条1項11号、同15号違反を理由として登録無効審判(2021-89005)を請求した処、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した事案である。

判 旨 (引用商標の周知性について)原告商品が我が国に輸出された数量は、証拠上裏付けられる期間(2009年―2016年)で合計約750個程度であって、また、一部の雑誌媒体や眼鏡販売店等のウェブページ等において、原告ら製造販売の眼鏡フレームがかつて著名俳優愛用ブランドであり復活したなどと取り上げられて・・・いるものの、頻繁に我が国のファッション関係の雑誌等で原告商品が取り上げられている事実や、・・・我が国の需要者等の認知度が高まっている事実を認めるに足りる証拠もない。
(結合商標の判例)を前提として本件商標についてみると、本件商標の構成中「Julius」と「Tart」の単語の間には空白部分があるが、それぞれの文字は同書同大で、「Tart」部分は強調されていないのみならず、前記のとおり、本件商標の出願時及び査定時において、「TART」(引用商標)は、本件商標の指定商品「眼鏡フレーム」等との関係で周知な商標であるとはいえないから、本件商標の構成のうち「Tart」が取引者及び需要者に商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。むしろ、本件商標は、「Julius Tart」の欧文字(標準文字)を同書同大でまとまりよく一体的に構成されているものであり、「Tart」を要部として抽出することはできず、本件商標は一体不可分の構成の商標としてみるのが相当である。
 以上によれば、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において明瞭に区別することができ、非類似の商標といえるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものとはいえない。本件商標は、商標法4条1項15号に該当するものではない。

コメント 本件事案では、本件商標の要部観察乃至は分離観察の是非が争われて認められなかった事例である。本件商標は、引用商標「TART」と同じ綴り「Tart」を含むが、引用商標については周知性が立証されなかった。提出証拠の大半は我が国以外のもののようである。そうして、「Julius」と「Tart」とでは、いずれが支配的部分か否か、すなわち出所表示機能に強弱はなく、本件商標の空白部分の存在だけでは、いずれかを要部と認定してその観察は困難となる(「セイコーアイ事件」平成5年9月10日 最高裁判所同3年(行ツ)第103号 民集47巻7号5009頁)。したがって、本件判決の認定、判断は、正当と言える。商標法4条1項15号該当の否定も、同様である。
 同一当事者間の「JULIUS TART OPTICAL」無効審判事件(令和5年4月25日 知財高裁令和4年(行ケ)第10120号)においても、不成立審決の審決取消訴訟が棄却されている。