2023年6月12日より、不使用を理由とする登録商標の一部取消請求が可能となる。これは現在の実務を大きく変えるものであり、商標登録戦略に大きな影響を与えることになる。
2018年にアルゼンチン産業財産庁は、法律No.27,444で商標と商号に関して幾つかの改正を導入した。注目すべき改正点は、職権または第三者の請求により、登録商標の一部取消しを請求する可能性が組み込まれた。これらの請求には5年間の猶予期間が設けられていたが、この期間は終了した。
商標登録の一部取消は、商標登録によって保護されている商品・サービスのうち、取消請求前5年間商標が使用されていない場合に対象となる。但し、商標が関連する又は類似する商品・サービスを識別するために使用されていても他の区分で使用されている場合、または商標が登録により保護される商品・サービスに関連する商号の一部である場合は、取消の対象とはならない。取消請求は、新規に登録された商標及び更新された商標のいずれに対しても可能だ。
改正前は、関連性のない他の区分に含まれるものであっても、商品・サービスを識別するために商標を使用すれば、使用要件を満たし、取消請求を回避することができた。このため、商標権者は、商標を使用する商品・サービスとは全く関係のない区分でも、防衛目的の商標登録を維持することができた。このような行為は、消費者に混同のおそれを生じさせることのない、市場で平和的に共存できる商標の登録を妨げるものであり、登録商標の一部取消は、このような障害を回避する新たな強力な手段となるだろう。
(Source: www.ungria.com)