2023-11-27

日本:他人の氏名を含む商標の登録要件緩和とコンセント制度導入の施行日は令和6年4月1日 - 閣議決定

経済産業省は、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたと発表した。

政令の概要
(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 ① 改正法のうち、不正競争防止法改正関連の措置事項、他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し、商標におけるコンセント制度の導入及び中小企業の特許に関する手数料の減免制度の見直しについての施行期日は、令和6年4月1日とする。
 ② 改正法のうち、優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備、書面手続のデジタル化のための改正、e-Filingによる商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し及び意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和についての施行期日は、令和6年1月1日とする。

(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 ① 改正法において、他人の氏名を含む商標の出願があった場合に、出願人側の事情を考慮する要件を課すことができるように規定したところ、政令において、無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるようにする。
 ② 改正法において、e-Filingにより商標の国際登録出願を行う者は、政令で定める額に相当する額をWIPO国際事務局に納付しなければならないとしたところ、政令で定める額を1件につき9000円とする。
 ③ 改正法において、中小企業等が利用できる特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度について、制度趣旨にそぐわない利用がみられる実態を踏まえ、一部件数制限を設けたところ、政令において、その具体的な対象及び上限件数の算出方法を定める。具体的には、大学やスタートアップ等を件数制限の対象外とし、上限件数は、大企業の平均的な審査請求件数をもとに算出するものとする。
 ④ その他所要の規定の整備を行う。

今後の予定
  施行日 令和6年1月1日 : (2)②関係
      令和6年4月1日:  (2)①、③、④関係

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