日本国特許庁(JPO)は、令和6年1月から、無効審判請求書や異議申立書等のこれまで電子申請ができなかった申請書類も、インターネット出願ソフトの新たな機能により提出することが可能になると発表した。(以下、その新たな機能による提出を「電子特殊申請」という)。
電子特殊申請で提出する場合、副本の提出は不要となる(改正予定の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第10条の3)。
電子特殊申請の対象となる審判事件は以下のとおり;
* 無効審判(特許、実用新案、意匠、商標)
* 商標登録取消審判
* 特許異議の申立て
* 商標登録異議の申立て
* 訂正審判
* 判定(特許、実用新案、意匠、商標)
* 除斥、忌避、再審、証拠保全
* マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願に関する拒絶査定不服審判/補正却下決定不服審判
なお、電子特殊申請の対象となっていない拒絶査定不服審判請求書等を電子特殊申請で提出した場合は、却下処分の対象となる。
但し、拒絶査定不服審判事件及び補正却下決定不服審判事件における「委任状」や名義変更届に添付する「譲渡証書」は、手続補足書(又は手続補正書)の添付物件として電子特殊申請で提出することができる。
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