改正商標法(不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)の施行に伴い、令和6年1月1日以降に、Madrid e-Filingを利用して本国官庁に提出される商標の国際登録出願の本国官庁手数料の納付方法が変更される。
従来、Madrid e-Filingを利用した商標の国際登録出願の本国官庁手数料は、特許庁(JPO)に納付する必要があったが、本改正により、2024年1月1日以降の出願については、本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する方法に変更となる。これにより、商標の国際登録出願に係る手数料はまとめてWIPOに納付することとなり、出願人の利便性向上が期待される。
Madrid e-Filingによる出願の本国官庁手数料の納付方法
(1)令和5年12月31日まで:本国官庁手数料9,000円を特許庁に納付する。
(2)令和6年1月1日から:本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで、商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する。
Madrid e-Filingは、世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービスで、Madrid e-Filingを利用することにより、オンラインで本国官庁に商標の国際登録出願をし、手数料の納付を行うことができる。また、願書の記載事項にある不備の修正、WIPOからの欠陥通報に対する応答もMadrid e-Filingにて行うことができる。
Madrid e-Filing利用のための事前準備と利用上の注意点等の詳細は こちら (特許庁サイト)