産業財産権に関する法律第6769号は2017年1月10日に官報に公布され、同日に大半の規定が施行された。しかし、「取消理由及び取消請求」に関する産業財産法第26条は、法律の公布から7年後に施行されることになっており、登録商標の取消に関する手続は、2024年1月10日よりトルコ特許商標庁(以下「TPTO」)に移管される。商標の取消請求ができるのは利害関係人で、TPTOの処分に不服がある場合には専門の知的財産民事裁判所に控訴することができる。
本規則の目的は、EU商標指令2015/2436号及び欧州連合商標規則2015/2424号に整合させることであり、この改正により、商標の取消手続がより容易、迅速かつ費用対効果の高いものとなることが期待されている。
法律第6769号はTPTOが商標の取消を決定できるのは以下の場合と規定している;
* 正当な理由なく、登録日後5年の期間内に,商標が,商標所有者により,登録対象の商品・サービスに関連してトルコにおいて真正な使用に供されていない場合又は係る使用が継続して5年間中止されていた場合
* 商標所有者の行為により又は商標所有者が必要な措置を講じなかった結果、商標が登録された商品・サービスで普通名称となった場合
* 商標所有者自身による又は商標所有者の同意のある使用の結果,その登録対象の商品・サービスの性質,品質又は原産地に関して公衆に誤解を与える場合
* 証明標章又は団体標章に係る技術規約に反する使用の場合
(Source: kplawtr.com)
本文は こちら (Patent Office to Take Lead in Trademark Cancellations)