フィンセント・ファン・ゴッホは生涯をヨーロッパ各地で過ごした。彼は画商としてパリとロンドンに住み、主にフランスとオランダ南部のブラバントで作品を制作した。今日、ゴッホの作品は世界中で展示されている。
アムステルダムのファン・ゴッホ美術館は、さまざまな商品やサービスを指定して「VAN GOGH」商標を登録し、またフィンセント・ファン・ゴッホの膨大な作品コレクションを展示している。最近、ゴッホが作品を制作したことで知られるブラバントの場所に因んだ展覧会を主催するファン・ゴッホ・サイト財団が欧州連合(EU)に出願した「VAN GOGH」ロゴの商標登録に対してゴッホ美術館は異議を申し立てた。
フィンセント・ファン・ゴッホのように有名な人物となると、その名前を誰が権利主張できるかが問題になる。ファン・ゴッホ美術館は、他のどの美術館よりも早く商標登録したからといって、その名前に対して優位な主張ができるのだろうか?しばしばそういうことが起こる。この紛争は、アンネ・フランク美術館とアンネ・フランク財団の間で「ANNE FRANK」商標をめぐって長年争われ、最終的にアンネ・フランク美術館が勝利した事件を彷彿とさせる。
通常、このような場合、当事者の意図は善意であり、実際に当事者は同じ目的を持っている場合が多い。今回のケースもそうであるようだ。ファン・ゴッホ・サイト財団のウェブサイトによれば、ゴッホ美術館とファン・ゴッホ・サイト財団は協力関係にある。従って、この件がいまだに法的手続きに至っているのは驚くべきことである。結局のところ、本当の勝者はいないのだから。