台湾経済部(日本の経済産業省に相当)は、商標代理業務の専門能力認定及び登録管理メカニズムを推進し、商標代理人情報を透明化し、出願人及び商標権者の権益を保護するため、2023年5月24日に改正公布された商標法第6条第4項に基づき、「商標代理人登録及び管理規則」(中国語「商標代理人登錄及管理辦法」)の案を起草した。そのポイントは以下のとおり。
1. 本規則の授権根拠。(規則案第1条)
2. 商標専門能力認定試験の委託、実施及び受託資格。(規則案第2条、第3条)
3. 商標代理人の登録資格及び提出すべき書類。(規則案第4条、第5条)
4. 商標法第109条の1により商標代理人の登録を申請していない者は、商標法第6条第2項及び第3項の規定を満たして始めて商標代理業務を行うことができる。(規則案第6条)
5. 法定手続に合わない登録申請の補正。(規則案第7条)
6. 商標代理人の在職訓練の実施方法、訓練時数の算定及びその違反の効果。(規則案第8条、第9条)
7. 商標代理人の業務執行停止の申請。(規則案第10条)
8. 商標代理人が受任できる商標代理業務の範囲。(規則案第11条)
9. 商標代理人の消極的資格。(規則案第12条)
10. 商標代理人の行動規範。(規則案第13条、第14条)
11. 商標代理業務執行の管理措置。(規則案第15条〜20条)
12. 商標代理人登録簿に記載すべき事項。(規則案第21条)
13. 商標代理人の登録事項に変更があった場合でも、登録変更を行わない効力。(規則案第22条)
14. 何人も商標代理人の法令違反行為を通報することができる旨が明確に定められている。(規則案第23条)
15. 商標代理事件評議会の招集及び構成。(規則案第24条)
16. 本規則の施行日。(規則案第25条)
本規則案第4条、第5条の規定によると、商標代理人として登録申請できる資格は以下の3種類である。
1. 商標専門能力認定試験の全科目に合格し、その証書を取得した者。
2. 商標主務官庁で商標法第14条に規定する商標審査業務に10年以上従事し、良好な成績で勤務した旨の証明書を有する者。
3. 2023年5月9日付けの改正商標法の施行前に3年連続商標代理業務に従事し、毎年10件以上の商標登録出願及びその他手続案件を取り扱った者。
2024-01-17