農林水産省は、有限会社染井商店による、地理的表示「岩手木炭」及び「岩手切炭」に係る不正な表示を確認し、同社に対して特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号、以下「地理的表示法」という。)第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じた。
違反の内容
農林水産省は、有限会社染井商店が、地理的表示法第3条第2項が禁止する以下の不正な表示を使用していることを確認した。
(1)同社が出店しているECサイトの商品ページにおける「岩手木炭」又は「岩手切炭」ではない木炭への「岩手切炭と同等の炭をお手軽にということで製作いたしました」との表示(令和5年3月から4月まで)
(2)同ECサイトの商品ページにおける「岩手木炭」又は「岩手切炭」ではない木炭への「岩手切炭」及び「岩手系木炭」との表示(同年12月)
措置の内容
(1)全ての商品の包装、容器、広告、価格表及び取引書類において、直ちに表示の点検を行い、地理的表示法第3条第2項に違反する表示がある場合は当該表示を除去又は抹消すること。
(2)不適正な表示が生じた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、適切な再発防止対策を講じ、それを全役員及び従業員に対して周知徹底すること。あわせて、地理的表示法の遵守についても、全役員及び従業員へ啓発すること。
(4)これらにより、今後、地理的表示保護制度に違反する不適切な表示は行わないこと。
(5)上記(1)から(3)までに基づき講じた措置について報告書を取りまとめ、令和6年2月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。