2024-02-29

日本:コンセント制度の導入等に伴い「商標審査基準」を改訂、4月1日以降の出願に適用 - JPO

日本国特許庁(JPO)は、令和5年6月14日に法律第51号として公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」)」に対応するため、「商標審査基準」を改訂する。
改訂された「商標審査基準」〔改訂第16版〕は、令和6年4月1日以降の出願から適用される。

<商標審査基準改訂の概要>
コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の作成及び改訂(商標法第4条第4項、第8条)、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改訂(第4条第1項第8号)、及び既存の商標審査基準に係る修正(第3条第1項柱書、第4条第1項第18号、第6条、第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28)を行い、より明確かつ分かりやすいものになるように改訂した。また、改正法における特許法のパリ条約による優先権主張の手続に改正があったため、これに関連する商標審査基準について形式的事項の修正(その他)を行った。

<商標審査基準改訂のポイント>
(1)第4条第4項
第4条第4項の新設に伴い、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められることになった。そのため、「承諾」や「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法等について同項の審査基準を作成した。

(2)第8条
第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになった(8条)ため、「承諾」や「混同のおそれがない」ことの判断方法は同項の基準を準用する旨の記載を同条の審査基準に追記した。

(3)第4条第1項第8号
第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになったため、同号の審査基準に、一定の知名度の要件に関する項目と政令要件の項目をそれぞれ追記し、一定の知名度の要件を判断する際の留意点や政令要件の具体例を明示した。

(4)第3条第1項柱書:
6.(7) : 国際分類の改訂に伴う修正をした。
11.(1)(ウ) : 明確化を目的とした修正をした。

(5)第4条第1項第18号:
改正条文(不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年11月29日政令第338号))に差し替えた。

(6)第6条
4. : 国際分類の改訂に伴う修正をした。

(7)第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28
改正法の条文に差し替えた。

(8)その他
改正法の条文に対応する修正をした。

商標審査基準の改訂について詳細は こちら