2024-03-25

インドネシア:繊維・履物の輸入業者に商標登録証の提出を求める新規則を公布 - Tilleke & Gibbins

 インドネシア工業省(MOI)は、繊維、繊維製品、バッグ、履物の輸入業者に対し、輸入許可申請時に該当する商標登録証の提出を求める新規則を発表した。これにより、これらの商品の輸入許可を取得するためには、商標権者または正式な代理人からの任命書(letter of appointment)だけでは不十分となる。 
 商標登録証の要件は、2024年3月10日に発効した「繊維、繊維製品、バッグ、履物の輸入に関する技術的検討(Technical Considerations for Imports of Textiles, Textile Products)を発行する手続きに関する2024年MOI規則第5号」に詳述されている。

対象製品
* 繊維(textiles):生地(Fiber)、糸(thread)、布(fabric)
* 繊維製品(textile products): カーペット(carpets)、その他の繊維製床敷物(other textile floor coverings)、衣服(clothing)、既製の装身具(ready-made clothing accessories)、他の完成品の繊維製品(other finished textile goods)
* バッグ(bags):スーツケース(suitcases)、財布(wallets)、学生用バッグ(school bags)、スポーツバッグ(sports bags)、ハンドバッグ(handbags)、その他のバッグ(other bags)
* 履物(footwear):靴(shoes)、サンダル(sandals)、モカシン(moccasin)

商標登録証に関する新しい要件
 2024年3月に発効した規則により、繊維、繊維製品、バッグ、履物の一般輸入ライセンス(API-U)を申請する際、申請者は一般輸入業者審査(VIU)結果と共に輸入する製品の商標登録証の提出を求められるようになった。製造業者輸入ライセンス(API-P)と原材料・補助原料の供給業者に対する輸入ライセンス(PPBB)を申請する際には商標登録証は必要ない。 
 

影響
 輸入する商品の商標登録証の提出が新たに義務づけられたことは、インドネシアで商標登録を行っていない商品の輸入業者にとって、商標権者または委任代理人からの任命書に頼れなくなるため重大な問題となる。
 既製の衣服、その他の既製の繊維製品、履物、バッグの輸入に対する今回の追加要件は、伝統的な市場と電子商取引の両方で輸入商品の流通が急速に増加していることに対応するもので、商標登録証の要件は、インドネシアにおける多くの輸入商品に対する規制を強化するために政府が講じた措置の一つである。

 輸入業者は商標登録に関して早めにブランド所有者と話し合う必要がある。通常、商標登録の取得には1~2年かかるため、輸入許可を取得する前に考慮する必要がある。

詳細は こちら (Indonesia Requires Textile and Footwear Importers to Submit Trademark Certificates)