2024-03-21

レバノン:商標権の存続期間が15年から10年に短縮 - JAH & CO.IP

2024年2月15日付のレバノン官報に掲載された新予算法(Budget Law)第324号の発表に伴い、知的財産権に関する変更が即日施行された。

この決定による重要な変更は以下の通り;
* 商標権の存続期間が15年から10年に短縮された。一方、本改正が施行される前に登録または更新された商標については15年の存続期間が維持され、次の更新時に10年の存続期間に移行する。
* ライセンス契約に関連するサービスは2ヶ月遅れるごとに違約金が課される
* 改正規則は、新規および係属中のすべての出願に適用される

詳細は こちら (JAH Jurisdictional Update Lebanon and Mozambique)