2024-03-22

国際的な調和が進むNFTと仮想商品に関する商標の商品・サービス分類- Marks & Clerk

 最近、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)と仮想商品に関する商標の商品・サービス分類に関して、世界中の商標庁が採用している慣行がさらに整理された。英国及び欧州連合(EU)における見解は既に確立されているが、最近、多くの国の商標庁も同様の慣行を採用しており、これにより、NFTと仮想商品の分類は、英国及びEUにおける見解に沿ったものとなっている。

 ニュージーランドとスイスの商標庁は、英国とEUのガイドラインをほぼ踏襲した新分類ガイドラインを正式に採用し、仮想商品(メタバース上で販売及び使用される商品、例えばアバター用の被服など)は、その仮想商品の現実世界における同等品が別の分類(例えば現実世界の被服は第25類)に該当するか否かにかかわらず、第9類に該当することになった。

 加えて、ニュージーランドとスイスの商標庁は、NFTは特定の商品・サービスの出所を認証するデジタル証明書にすぎないため、NFTそれ自体について商標を保護することはできないと確認している。むしろNFTに関連する商標を保護するためには、そのNFTによって認証される特定の商品(例えば、NFTによって認証される被服)を特定する必要がある。繰り返しになるが、この慣行は英国及びEUで確立されたものと一致している。

 メタバースに関連する商品やサービスの商標保護に関して、一貫したアプローチが取られているように見受けられるが、中国のように仮想商品やNFTに関連する商標を保護することができない顕著な例外もまだある。中国の商標局は、小売サービスに関する商標の保護をまだ限定的にしか認めていないため(多くの国では小売サービスに関する商標保護は可能)、中国で仮想商品が認識され、保護可能とみなされるまでにはまだ時間がかかるだろう。

本文は こちら (Further international consolidation of guidance on classification of NFTs and virtual goods)