2024-03-28

日本:商標審査便覧を改訂、「コンセント制度の導入」や「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」等で - JPO

 日本国特許庁(JPO)は、「コンセント制度の導入」及び「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」等に係る商標審査基準の改訂に伴い、商標審査便覧の改訂を行い、公表した。
 今回の改訂は、改訂商標審査基準(第16版)の適用に合わせたもので、令和6年4月1日以降の出願に適用される。

改訂内容は以下の通り;

(1)「コンセント制度の導入」に伴う取扱いの新設
コンセント制度の導入に伴い第4条第4項が新設されたため、同項の審査における具体的運用に関して、1.査定時現在における混同を生ずるおそれについて、2.将来の混同を生ずるおそれについて、3.「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的な取扱いを整理した便覧を新設した。

第4条第4項の審査における資料に関して、1.他人の承諾を得ていることが確認できる資料、2.「混同を生ずるおそれがない」ことを明らかにする資料を整理し、承諾書及び合意に関する書類のひな形について掲載する便覧を新設した。

(2)「他人の氏名を含む商標の登録要件緩和」に伴う取扱いの新設
第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件が課されることになったため、同号に規定する「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の判断における具体的な取扱いを整理した便覧を新設した。

第4条第1項第8号において、出願人側の事情を考慮する要件(以下「政令要件」という。)が課されることになったため、同号に規定する「政令要件」である、「相当の関連性」及び「不正の目的」の判断における具体的な取扱いを整理した便覧を新設した。

(3)商標法第13条第1項で準用する、パリ条約による優先権主張の手続に係る特許法第43条第2項が改正され、特許庁に提出する優先権に係る証明書等が「優先権証明書類等」と規定されたため、以下の優先権に関する便覧における「優先権証明書」の記載を「優先権証明書類等」に修正する等、改正に対応した改訂を行った。

(4)上記便覧の新設に対応した目次の改訂を行った。

詳しくは こちら (特許庁のサイト)