株式会社 明治(以下、「明治」)は、明治ブランドと模倣品との混同を防ぐため、模倣品に対して厳正な対応を取っているとし、「きのこの山」の商標権に関する以下の保護活動事例を紹介した。
1.2024年3月26日に発売した「きのこの山ワイヤレスイヤホン」について、国内外のサイトでイヤホンケースに「meiji」「きのこの山」を記載した模倣品が販売され、明治の保有する商標権を侵害しているとして、商標権に基づいて税関に輸入差止申立てを行った。申立ては6月14日に受理され、模倣品は税関で輸入を阻止されることになった。
2.2024年3月には、商品の誤認による混同を防ぐため、「きのこの山」の模倣品を製造していた会社との間に、模倣品の製造・販売を中止することの合意を得た。
明治は、こうした権利行使が「きのこの山」ブランドの商品と模倣品との混同の予防につながるとともに、長きにわたり築き上げてきた「きのこの山」ブランドの保護につながると考えている。
「きのこの山」は、1978年4月に文字商標として「きのこの山」が登録され、2018年3月には40年以上にわたる継続的な販売実績やマーケティング活動を通じて、その形状だけで消費者に「きのこの山」を認識されていることが特許庁に認められ、「きのこの山」の形状が日本の食品業界ではまだ例の少ない立体商標として登録された。
きのこの山の立体商標(登録番号第6031305号)は以下の通り;