日本国特許庁(JPO)は、令和7年4月7日、昨年4月に開始された「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行い、発表した。
「コンセント制度」は、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度で、コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行され、施行日以後の出願について適用された。
令和7年4月7日に先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得た下記の出願商標の登録を行った。

商標法におけるコンセント制度
商標法では、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては、商標登録を受けることができない旨が規定されていた。
令和5年商標法改正により、上記に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなった。