(令和7年2月26日 知財高裁令和6年(行ケ)第10061号審決取消請求事件(A事件)、同第10062号 同請求事件(B事件)、同第10063号同請求事件(C事件) 不使用取消審判併合審理事件)
事案の概要
被告(請求人)は、本件各商標に係る商標権の共有者原告(被請求人・商標権者)及び株式会社ラッフルズを被請求人として、本件各商標に係る商標登録の取消審判を請求した処、特許庁は、取消2021-300962事件(本件商標A「CONART/コナート」」25類)、取消2021-300963号事件(本件商標B「CONART25類)及び取消2021-300965号事件(本件商標C「CONART」図18類25類)について成立審決をしたため、原告は、知財高裁に対し本件各審決の取消しを求める各訴えを提起した事案である。審決は、原告立証に係るエースタイル社は、商標権者から本件各商標の使用を許諾された者とは認められないとした。
判 旨
原告の許諾の有無について (1) 前記認定事実によると、ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約において、原告は当事者とはなっていないものの、同契約においては、第1条(通常使用権の許諾)の欄に、要旨「ラッフルズは、エースタイル社に対し、米国法人である原告がその日本における商標権、著作権及び商品化権を有し、ラッフルズが原告の委託を受けて管理する別紙の標章(コナート・ロゴ (外枠なし))を、エースタイル社が商品に使用することを、場所は日本国内、期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間、対象商品はアパレルウェア、雑貨類(双方協議の上決定)として非独占的に許諾する。」とあって、このような約定は、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託し、委託に基づき契約する旨が明示されている。以上によると、原告は、ラッフルズがエースタイル社との間で前記ライセンス契約を締結した際、同ライセンスの供与につき、原告もこれを許諾していたものと認められ、ラッフルズは、本件各商標に係る商標権の共有者である原告の同意を得て(商標法35条、特許法73条3項)、エースタイル社に対し通常使用権の許諾をしていたものと優に認められる。この点、被告は、ライセンス契約は、商標権の共有者の一であるラッフルズとエースタイル社との間で締結されているにすぎず、共有者である原告の同意があるとはいえい旨を主張する。しかしながら、前記認定事実のとおり、ライセンス契約を締結する前から原告とラッフルズは本件各商標権を共有しており、これらを他社にライセンスするに当たり、ライセンス契約が無効となるような許諾を行うものとは通常考え難く(商標法35条、特許法73条3項)、また、同契約における契約文言上も、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託している旨が記載されていることに加え、原告の代表者である丙の陳述書等及びラッフルズの代表者の陳述書においても上記事実に沿う各記載があることからすると、ライセンス契約において契約当事者になっていないとの一事をもって、原告の同意があるとはいえないと評価することはできず、被告の主張は採用できない。 以上によると、本件各商標については、本件要証期間において、その通常使用権者エースタイル社が、商品Tシャツ(半袖)とスウェットシャツに本件商標Cを付したものを譲渡又は引渡しのために展示し(商標法2条3項2号)、また、商品に関する広告である本件パンフレットに本件各商標を付して頒布して(同項8号)使用したことが認められる。
コメント
本件事案は、二人の共有に係る商標権に対する不使用取消審判請求で、提出契約書には共有者の一人のみが当事者で、他の共有者である原告の名称がなかった例である。被請求人が立証した通常使用権者の使用について、被請求人(原告商標権者)の許諾の有無が争われ、審判においては否定したが、知財高裁は肯定したもので、提出契約書にその名称の記載がなくとも、管理の委任や他の記載等から実質的に許諾があったと認定したものである。審決は契約書の形式から、知財高裁は契約全体から実質的に認定したため、結論が違ったと思われる。判決の中には、「ライセンス契約が無効となるような許諾を行うものとは通常考え難く」とある。