2025-08-05

日本:「Pocky」の立体商標が使用による識別力を認められて登録

江崎グリコ株式会社(以下、「江崎グリコ」)は、2025年7月25日に主力ブランドである「Pocky」の商品形状について、「立体商標」として特許庁に商標登録が認められた(登録第6951539号)、と発表した。食品の中身の形状のみで商品が分かることが認められた数少ない事例だ。

「Pocky」の立体商標(下図)は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの(商標法第3条第2項の規定により)として登録されたもので、異なる7方向から表した「斜視図」、「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「底面図」、「平面図」の順の7枚の図から成っている。

 

一般的に、形状のみで商標登録が認められるためのハードルは非常に高く、長年の使用実績等に基づいて、日本全国で十分に有名になっていることを証明する必要がある。
「Pocky」は1966 年の誕生以来、継続的な販売・広告活動を続けられており、江崎グリコが2023年に実施した認知度調査においても、9 割を超える回答者が、当該形状を見ただけで「Pocky」と認識することができるという結果が示された。
これらの根拠資料に基づいて、「長年の使用実績によって、当該形状を見ただけで Pocky と認識されるに至っており、商標登録されるべきである」との江崎グリコの主張が認められたものだ。