(令和7年9月3日 知財高裁令和7年(行ケ)第10016号 商標法53条の2審決取消請求事件)
事案の概要
本件商標は、被告を商標権者とし「CLASSIC SNOW SOCKS」(登録第6485884号)を標準文字で表し、35類「自動車並びにその部品及び附属品(布製の滑り止めタイヤチェーンを含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、令和3年5月20日に登録出願、同年12月14日に設定登録されたものである。原告は、特許庁に対し、本件商標は商標法53条の2に該当することを理由として、本件商標の登録の取消しを求めて審判(2023-300480)の請求をした処、特許庁は不成立審決をしたため、知財高裁に対し、審決の取消しを求めて提訴した事案である。
判 旨
認定事実によると、布製タイヤチェーンとの関係で出所識別標識として機能している標章は、原告のハウスマーク「図+ISSE」又は原告の略称「ISSE」であって、「Classic」の文字は、原告が販売する布製タイヤチェーンが有しているグレードや性能、装着しようとしているタイ ヤへの適合を判断するための用途や品質を表示する文字として機能しているものであって、出所を識別するものとして機能しているものとはいえず、商標としての機能を発揮する態様で使用しているとは認められないから、米国のコモン・ロー上の商標権が発生していると認めることはできない。そうすると、原告が主張する使用商標は法53条の2に規定する「商標に関する権利」に該当せず、原告は、同条の「商標に関する権利を有する者」に該当しないから、原告の主張は理由がない。
コメント
本件事案は、53条の2の不正登録取消審判の不成立審決について争われて、棄却された事例である。原告が外国商標権者であることが否定されたものである。
この審判は、パリ条約6条の7の規定を履行するためのもので、パリ同盟国等における商標の権利者(「外国商標権者」)に関する我が国代理人・代表者又は登録出願前1年以内代理人等であった者が、正当な理由なく、かつ、外国商標権者の承諾を得ないで、当該外国の商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品・役務に登録した場合、これを本審判により、取り消すものである。例えば、パリ同盟国等内の在外国メーカーの我が国総代理店が、そのメーカーから輸入して販売する商品に付された商標について、代理店契約終了後、正当な理由もなく、我が国において無断で商標登録を受けた場合などである。裁判例でも、「商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者がその権利者との間に存する信頼関係に違背して、正当な理由がないのに同一又は類似の商標登録をした場合にその取消しについて審判を請求できる旨の規定」(「キシテ事件」昭和58年12月22日 東京高裁昭和55年(行ケ)第60号 判例時報1115号121頁)としている。但し、設定登録後5年以内の請求に限られる(53条の3、68条4項)。
この審判の請求件数は極わずかで稀な例であるが、それも本件では不成立審決が棄却された例である。原告は米国の使用主義下での商標権者であると主張したが斥けられた。なお、使用主義下では、商標権の存在の立証が困難といわれその一例であろうか。しかも、他国で成立を否定している。