2026-03-31

日本:コンセント制度に関する商標審査基準を改訂、4月1日以降適用 - JPO

日本国特許庁(JPO)は、コンセント制度に関する商標審査基準の改訂に伴い、商標審査便覧の改訂を行った。この改訂は、改訂商標審査基準(第17版)の適用に合わせ、令和8年4月1日以降の審査に適用される。

改訂内容
(1)コンセント制度に関する商標審査基準改訂に伴う取扱いの新設、改訂及び削除
便覧42.400.01「先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い」の改訂
商標審査基準の改訂により、コンセント制度における混同を生ずるおそれがないと判断できる場合が以下のとおり一部明確化された。

①出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合は、「出所の混同のおそれ」がないものとして取り扱う。(商標審査基準 第3 十九 4.(3))
②両商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合は、「出所の混同のおそれ」がないと判断する。(商標審査基準 第3 十九 4.(4)(イ))
これを踏まえ、「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用を整理した本便覧において、主に上記②の点に関する具体的運用を追記した。

便覧42.400.03「支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合の審査運用について」の新設及び便覧42.111.03「出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」の削除

審査基準改訂に伴い、第4条第1項第11号の審査運用として設けられていた便覧42.111.03「出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い」を削除するとともに、第4条第4項において、支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合の具体的運用を整理した便覧を新設した。

(2)その他
目次の改訂
便覧42.400.02「第4条第4項の主張に係る資料の取扱い」の改訂
便覧41.100.04「「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について」の改訂
「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」の更新

具体的な改訂箇所は以下のとおり;

  番号 タイトル 主な理由又は内容
改訂 目次 ・42.400.03
・42.111.03
42.400.03の追記及び42.111.03の削除
改訂 42.400.01 先願に係る他人の登録商標の例外に関する審査の具体的な取扱い 具体的な取扱いの整理
改訂 42.400.02 第4条第4項の主張に係る資料の取扱い 運用の明確化及び記載の不備の修正
新設 42.400.03 支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合の審査運用について 具体的な取扱いの整理
削除 42.111.03 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 42.400.03の新設に伴い削除
改訂 41.100.04 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」 ことができない蓋然性が高い商標登録出願について 記載の不備の修正
改訂   便覧巻末資料2-2「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」 リストの更新

詳しくは こちら (特許庁のサイト)