2026-04-28

カタール:運用ルールを変更、ビールやアルコール飲料の指定を解禁

カタールはイスラム教の教義に基づく文化的・宗教的背景から、長らくアルコール飲料に関する第33類の商標登録を認めなかった。
しかし、今回の運用変更により、「国内での流通・販売規制」と「知的財産としての権利保護」が明確に切り離されることになり、第32類のビールと共に第33類のアルコール飲料が指定可能になった。
カタールにおける商標実務において、これまで制限されていたビールやアルコール飲料の指定が可能になったことは、現地の知的財産権保護における歴史的な転換点と言える。
また、今回の改正により、これまで一部制限があった第13類(火器)や第28類(一部の遊戯器具)などを含む、ニース分類の全45区分が登録可能となった。

カタールは、2026年2月10日にニース協定へ正式に加入し、ニース分類第13版の運用を開始した。今回の運用ルール変更は、ニース協定への加盟とそれに伴う行政的な運用ルールの変更という形で進められた。