2026-05-13

シエラレオネ:2024年商標規則を施行 - JAH & Co. IP

シエラレオネにおいて2024年商標規則が公布され、2026年1月より施行された。本規則は、2014年商標法に基づく商標出願、異議申立て、更新および登録記録に関する運用指針を改訂するものだ。

特に、本規則は、マドリッド・プロトコルに基づく出願について詳細な制度的枠組みを導入しており、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由に基づく実体審査の義務化、暫定拒絶通報に対する応答期間を3か月とする点、現地代理人の選任義務、ならびにWIPOによる通知日から起算して3か月以内に答弁書を提出すべき異議申立期間を設ける点などが含まれている。さらに、本規則は、国際登録の置換(replacement)、転換(transformation)、分割(division)および併合(merger)についても規定している。

もっとも、シエラレオネを指定国とする国際商標登録の有効性および権利行使の可能性については、主要法令にマドリッド・プロトコルに関する明示的規定が存在しないことから、依然として懸念が残されている。この点に関し、現時点では、シエラレオネ国内における商標保護を確実かつ適切に確保する手段として、出願人には引き続き国内出願による保護取得が推奨される。

シエラレオネ国内の商標制度に関しては、本規則により、シリーズ商標出願の受理、色彩を権利範囲の限定要素としない商標の取扱い明確化、複数優先権主張の認容、ならびに優先権証明書類提出期限を3か月とする点など、手続上の事項が明確化された。また、更新申請については、存続期間満了日の6か月前から申請することが可能になった。

さらに、主要な手続について所定の様式が導入されており、これに適合しない申請は却下される可能性がある。最後に、本規則は2026年財政法に基づく新たな手数料体系を導入しており、新規手数料は2026年2月より適応されている。

本文は こちら (Sierra Leone Implements Trade Mark Regulations 2024: Key Updates and Procedural Guidance)