メキシコにおける知的財産制度改革は、商標に関する複数の変更を導入しており、その中には、位置商標、動き商標、マルチメディア商標を登録可能な標識として認めることなどが含まれる。また、本改正は、新たな拒絶理由を追加しており、識別力を欠く標識に加え、原則として、先住民およびアフロメキシコ系コミュニティの文化的遺産や表現に関係する標識も登録拒絶の対象となる。
さらに、出願人に対し、商標出願および更新が欺瞞や悪意のないものであることを宣誓しなければならない。また、商標の登録出願や、それに付随する審判手続きにおいて、最終決定まで最長5か月の制限を設定するとともに、関連する商標の無効・取消訴訟が進行中の場合、審査手続きを一時停止できる規定が導入された。さらに、法人に関する変更については、第三者に対抗するためには、メキシコ産業財産庁において登録されていることを要件とした。
総じて、本改正は、非伝統的商標の保護を強化し、悪意に基づく出願に対して新たな対策を導入するとともに、メキシコにおけるブランド権利者に対して、より高度な手続きの確実性を提供するものである。
改正産業財産法は、4月4日に施行された。
(Source: www.mijares.mx)
本文は こちら (Amendment to the Federal Law for the Protection of Industrial Property)
