アルゼンチン産業財産権庁(INPI)は、決議第297/2026号を発出し、商標異議申立てに関する新たな手続を導入した。この改正は2026年8月12日の商標公報掲載により施行された。
本改正手続は、2026年3月1日以降に出願された商標出願に対する異議申立てに適用される。2026年2月28日以前に出願された商標出願については、従前の規則が引き続き適用される。
主な改正点として、手続の効率化が図られており、異議申立人には、異議申立てを維持する旨の確認と手数料納付、異議理由の補充、証拠の提出を行うための15営業日が与えられる。出願人についても同様に、INPIの決定手続きを請求するための手数料納付と答弁/証拠の提出を行うための15営業日が与えられる。
証拠は、原則として、証拠調べ段階においてではなく、提出書面と同時に提出しなければならない。INPIが決定を下す前に、両当事者は、共通する10営業日の期間内に、任意で最終意見書を提出することができる。
本改正により、期限の厳格な管理と主張・証拠の早期準備が特に重要となる。
(Source: www.moellerip.com)
