2026-09-07

サウジアラビア:マドリッド議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を寄託 - WIPO

サウジアラビア政府は、同国を指定する国際出願や事後指定及び国際登録の更新において、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の宣言(マドリッド協定議定書第8条(7)(a))を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。この宣言は2026年10月8日に発効する。 

個別手数料は次のとおり;
* 国際出願または事後にサウジアラビアを指定する場合、商品・サービス1区分あたり1,397スイスフラン
* 団体商標・証明標章の出願または事後指定の場合、商品・サービス1区分あたり1,719スイスフラン
* 国際登録を更新する場合、商品・サービス1区分あたり1,397スイスフラン、なお猶予期間内であれば、1区分あたり1,612スイスフラン

詳細は こちら (Information Notice No.37/2026)