2026-09-18

タイ、中国:Eコマース時代における国境を越えた知的財産保護を強化する覚書を締結 - Tilleke & Gibbins

タイと中国は、長年にわたり緊密かつ重要な貿易関係を築いており、その関係は近年、電子商取引やデジタル技術を活用したサプライチェーンにもますます広がっている。こうしたチャネルの発展により、企業は国境を越えて消費者に商品・サービスを提供する新たな機会を得ている一方、その拡大に伴い、複数の法域やオンラインプラットフォームにまたがる知的財産侵害にさらされる機会も増えている。そのため、両国の執行当局間における効果的な協力は、ますます重要になっている。

この分野における協力を強化するため、タイと中国は2026年7月20日、タイ首相の中国公式訪問中に、北京において知的財産の執行に関する覚書(MOU)を締結した。
正式名称を「中華人民共和国国家市場監督管理総局とタイ王国商務省との知的財産執行分野における協力に関する覚書(Memorandum of Understanding Between the State Administration for Market Regulation of the People’s Republic of China and the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Intellectual Property Enforcement)」というこのMOUは、産業およびサプライチェーン、零細・中小企業の参加、ASEAN・中国自由貿易地域(ASEAN–China Free Trade Area)3.0に関連する協力、ならびにタイの地理的表示の中国における登録に向けた進展などを含む、より広範な二国間協力の議題の一環として位置付けられている。

5つの協力分野
今回のMOUは、以下の5つの分野で両国間の協力および連携のための枠組みを構築するものである;
1. 知的財産執行に関する対話の強化
2. 情報共有の強化
3. それぞれの国内法に従い、両国の国内市場およびオンラインプラットフォーム上で発生する事案について、知的財産権の執行を促進すること
4. 知的財産権執行に関する研修および人材育成における協力の促進
5. 双方が合意するその他の協力活動の実施

タイ側は、知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)が主要な調整機関を務め、中国側は、国家市場監督管理総局(State Administration for Market Regulation:SAMR)の法執行・検査局(Bureau of Law Enforcement and Inspection)がその役割を担う。

電子商取引における知的財産侵害への対応
この枠組みは、電子商取引の拡大との関係で特に重要である。というのも、両国の国内市場だけでなく、双方のオンラインプラットフォーム上で発生する知的財産権侵害も対象としているからである。

オンライン上の知的財産侵害では、侵害品の販売者が複数のプラットフォーム・アカウントを利用していることが多く、また取引に関する情報や侵害品の供給源が異なる法域に所在している場合もある。このため、単に個々の商品掲載ページを削除するだけではなく、より広範な執行措置を講じる上で、タイと中国の当局間の連携が重要となる。

法的拘束力と実務上の意義
もっとも、このMOUは、両国相互の意思を表明する法的拘束力のない枠組みであり、国際法上の権利または義務を創設するものではない。
その実務上の意義は、関係当局間に継続的な協力のための連絡・連携経路を確立することにある。権利者は、引き続き適用される各国の国内法に基づいて適切な保護を取得し、救済措置を求めなければならない。しかし、このMOUによって、権利者による権利行使を支援するための、政府機関同士の協力メカニズムが新たに付加されることになる。

タイの既存の知的財産執行協力との関係
今回の二国間枠組みは、知的財産権の執行について、協力を重視して取り組んできたタイの広範な政策をさらに発展・補完するものでもある。その一例が、2021年に導入されたインターネット上の知的財産権保護に関するMOUである。
今回のMOUは、特に貿易が電子商取引プラットフォームやデジタル技術を活用したサプライチェーンを通じて行われる割合が高まる中、タイと中国の知的財産執行に関する協力にとって前向きな進展を示すものである。

今後、DIPとSAMRは、このMOUの実施について二国間協議を継続し、行動計画の策定を進めるとともに、権利者が利用できることとなる具体的な政策や実務上の措置を明確化していくことが期待されている。
タイがこれまで構築してきた知的財産執行に関する各種の協力関係に、今回、当局間の二国間協力ルートが加わることにより、両国の実店舗市場およびオンライン市場にまたがる侵害に対処する権利者に対して、より連携した支援が提供されることが期待される。

本文は こちら (Thailand–China IP Enforcement MOU Enhances Cross-Border Protection in the E-commerce Era)