2026-10-06

キューバ:国際登録の分割・暫定拒絶応答期間に関する通報を撤回 - WIPO

キューバ政府は、第40規則(6)及び(8)に基づいて行った通報を撤回したこと、ならびに、規則第17条(7)に従い、暫定的拒絶の通報に応答するための新たな期間を定めたことを世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通知した。
これにより、2026年8月8日以降、キューバ官庁から発出される暫定的拒絶については、規則17(2)(vii)に基づく「少なくとも2か月」の応答期間が適用されることになる。また、分割によって生じた複数の国際登録の併合請求についても、キューバで受け付けられるようになる。

詳細は こちら (Information Notice No. 40/2026)