2017-04-18

日本:外国出願に要する費用の半額を補助 - 特許庁

特許庁は、平成29年度中小企業知的財産活動支援事業として、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業が支援を受けることができる。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できる。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象となる。

本支援事業の背景として、経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでいるが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要である。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できる。しかしながら、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっているためとしている。

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