2017-06-21

特許庁:自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(第2弾)

一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(以下「手続上の瑕疵のある出願」という)が大量に行われている問題で、特許庁は昨年5月に「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ」の注意喚起を行ったが、本日「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について」のお知らせをウェブサイトに掲載した。

それによると、手続上の瑕疵のある出願については、出願日から約4-6か月で出願を却下しており、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がなければ、先願商標が却下されるのを待つことなく、後願商標の実体審査を開始する運用を行ってきており、実体審査においては、先願商標の出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合があるが、審査官が先願商標の却下を確認次第、登録査定を行う(他の拒絶理由等がない場合に限る)としている。

また、今後、上記の拒絶理由を通知する場合においては、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更する。

なお、手続上の瑕疵のある出願について、仮に手続上の瑕疵がないことが確認された(出願手数料の支払いがあった)場合、特許庁は商標法に基づき適切に審査することになるが、その際、当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)は、商標登録を認めないとしている。

プレスリリースは こちら(手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ))