地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)が本年7月31日に施行されたことに伴い、同法に定める要件を満たす一般社団法人が商標法第7条の2第1項に規定する「組合等」とみなされ、地域団体商標の商標登録を受けることが可能となった。地域未来投資促進法において定める要件は;
(1)地域未来投資促進法第13条に規定される地域経済牽引事業計画(以下、「事業計画」という。)の承認を受けた承認地域経済牽引事業者に一般社団法人が含まれる場合であって、当該一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の出願人となること。
(2)出願時において、事業計画が都道府県知事等に承認されていること。
(3)査定時において、事業計画の計画期間(地域未来投資促進法第22条第1項又は第2項の適用を受け得る計画期間に限る。)内であること。
(4)出願時において、当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定めに加入自由の原則(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定め)が規定されていること。
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